【交通違反でサイン拒否】GTは有罪?無罪?不起訴処分?実例を紹介

スポンサーリンク

こんにちは。点数稼ぎの取り締まりはいらないと声を大にして言いたいGTです。

みなさんは点数稼ぎの交通取り締まりを受けて青切符を切られたことがありますか。私は何回かありまして、その度に不愉快な思いをしました。そして実際にサイン拒否を貫いてみました。警察のやっていることに正当性を感じなかったからです。

ということで今回の記事では、交通違反をして青切符を切られたときにサイン拒否をするとどうなるのか、私の経験談を交えて紹介します。

納得のいかない交通取締まりで青切符を切られたらどうしたらよいか

実際に私はスピード違反で捕まったことがあります。スクーターで時速46㎞で走らせていたときに16キロオーバーで捕まり青切符を切られました。

そんな時にどうすべきかですが、結論を言うと以下の通りです。

結論

交通違反で青切符を切られた時、警察のやっていることが不当だと思うならサイン拒をしましょう。その場合、99%以上の確率で不起訴処分となります。ただし正式裁判の覚悟もしておきましょう。

このような結論に至った経緯・理由・実例をこの後紹介しますが、その前に用語を紹介しておきます。この記事での説明向けに簡単にしたものを紹介しています。

青切符:交通違反をしたときに違反が軽いと渡される交通反則告知書のこと。書類自体が青いので青切符。
赤切符:交通違反をしたときに違反が重いときに渡されるもので、直接裁判手続きに入ることを知らせる告知書のこと。書類自体が赤いので赤切符。
罰金:罰金刑は裁判で命じられる一定の金額の支払いを命じられる刑罰。すなわちその時に納付するお金のこと。
交通反則通告制度:運転中の軽い交通違反についてのみ、期日までに反則金を払えば違法行為について公訴されないないものとする制度。<
反則金:交通反則通告制度のもと期日までに支払うお金。
刑事手続き:犯罪者を明らかにするとともに犯罪の証拠を集めて犯罪の事実を確定し、さらに裁判で刑罰を定める手続き。
送検:犯罪についての証拠物や説明書類などを警察が検察へ送ること。
調書:捜査をして明らかになったことを裁判で証明するための文書。犯罪者(違反者)のサインがあれば、通常は調書の内容が正しかった証拠になる。
検察官:法律に違反した出来事を調べて裁判を起こす人。証拠の有無や犯罪の性質その他いろいろなことを考えて被疑者(違反者)を起訴するかどうかを決める。
起訴:検察官が被疑者を裁判にかけるために裁判を起こすこと。
では青切符を切られてから結論に至るまでの流れを紹介してまいります。Here we go!

青切符を切られてから不起訴処分となるまでの流れ

では、もう少し実際の経験を交えてどのような手順になるのか説明しましょう。それは以下の6段階です。

  1. 交通違反で捕まって青切符を切られる(重度の違反である赤切符は除く)
  2. 免許証を返してもらったら青切符を受け取るもののサイン拒否をする
  3. 警官にしつこくサインを求められるが拒否
  4. 警官を傷つけないよう、出来れば記録付きで強引に離れる
  5. 後日警察から実況検分をするから来るように電話がかかってきて断る
  6. 反則金を払わず放置で不起訴処分となっておしまい

100%この流れになるわけではありません。悪質なケースでは不起訴処分にならないケースがもちろんあります。

しかし、警察が行っている交通取り締まりが単なるノルマ達成のためであり、道交法の目的である「交通の安全と円滑化」のためになっていないものがあります。そのような取り締まりであれば99%以上の確率で上記の「不起訴処分」という結果に落ち着きます。

ではなぜそのような結論に至ったのかを段階ごとに説明していきます。

1.交通違反で捕まって青切符を切られる

事の経緯については希望ヶ丘での出来事について述べた「【交通取締り情報】速度違反して捕まったGTが問答の末警官に怒鳴る」をご覧ください。簡単に言うと、スクーターで流れに乗って安全運転をしていたとき、16キロオーバーで捕まったのです。

青切符を切られたわけですが、警察官が言っていました。「違反は違反だからね。」ここにはもう、道交法の目的である「交通の安全と円滑化」という視点はありません。ただ機械的に処理をして警察が点数を稼ぎたいようにしか思えませんでした

実際に私の走りは危ないでしょうか。むしろ流れに乗らなければ後ろの車はイライラするでしょう。よく見かける光景としてありますよね。時速30㎞でゆっくり走る原付を。普通にさっと抜かすことができればいいのですけど、状況がそれを許さなければ後ろに車が渋滞してしまいます。

無理に追越しをかけて反対車線に出てくるかもしれません。割と交通量の多い夕方の時間帯に無理に追越しをかければ事故を起こす可能性があがります。

実際に危険な目に会ったことがあります。

夜中ですが仕事が終わって片側2車線の道路をスクーターで走っていました。あまり走ったことのない道でして速度違反で捕まるのも嫌ですし、時速30㎞ちょいくらいで走っていました。

そうしたら、いきなりワンボックスカーが猛然と私のすぐ右側を左ウインカーを出しながら抜いていき、抜いた瞬間私の前で急ブレーキをかけたのです。一瞬何が起こったかわかりませんでしたが、目の前でワンボックスカーが止まれば私も急ブレーキです。

まぁ止まれたのでいいのですが、しばしお互いお見合いでもしているかのように静止していました。目の前でチカチカと左ウインカーが点滅してました。しばしお見合い状態でした。


あー、左折したかったのね。

恐らく私がスクーターで遅く走っていたので、私を抜いた後左折しようと思っていたのでしょう。ところが抜いては見たものの、私との距離を十分とれていない状態で左折することになったのでした。

場合によってはワンボックスカーに私が止まれずぶつかる可能性があります。だからワンボックスカーは私の目の前で左折するのをやめて急停止したのでした。

これって危ないですよね。

もちろんワンボックスカーのドライバーが判断をミスしているわけですが、原因として遅い速度で走っていることもあるわけです。私がもっと速く走っていたらこうはならなかったでしょう。つまり、遅いスクーターはドライバーにとってストレスになりやすく、それが事故の原因を作ることにもなるのです。

2.免許証を返してもらったら青切符を受け取るもののサイン拒否をする

今回の希望ヶ丘のケースでは、逆に私は流れに乗っていましたし、車間距離も空けていました。後ろの車は私の少し後を車間距離を空けて走るだけです。この車間距離を空けて流れに乗る走りこそ「交通の安全と円滑化」に繋がるものです。

つまり、私の走り方は形式的には道交法違反ですが、実質的には道交法の目的に沿った走りなのです。私は悪くない。そう考えます。

そんな私を捕まえて時間を奪い反則金を収めさせようというノルマ達成のための取り締まりに正義は無い。そう考えます。

ですから、青切符へのサインを拒否したのでした。

ちなみに、サインをするとどのような意味を持つのでしょうか。それは、今回の交通違反について違反をして悪かったのはGTであり、それを認めます。反則金を支払う代わりに刑事手続きに進まない意思を示したというものです。そしてそれはいざ裁判になれば警察側(検察側)に有利な証拠となります。

逆に言えばサインを拒否するということは、刑事手続きに沿って処理して欲しい意志を示すことになります。裁判を受けていないのに犯罪者(道交法違反者)であることを確定させることは警察にはできません。それを確定させることが出来るのは裁判官のみです。

もし裁判が開かれたとしたら裁判官は思うでしょうね。GTってやつは捕まったときは違反を認めていたのに、いざ裁判となったら認めなくなった。主張に一貫性が無い。GTの言っていることは信用できない。警察の取り締まりが正しく違反を認めたという証拠があるのだから、GTは道交法違反として結論を出そう。反則金と同額の罰金刑を課そう。

ですから、実際にドライバーが悪いと思ったらサインして反則金を収めておしまいにすればいいと思います。ただし、取締りに納得がいかなければ、覚悟を決めてサイン拒否を貫きましょう。サインはしたけど反則金納付はしないで裁判を受けようというのはお勧めしません。

このような理由からサインを拒否したのでした。すると問題が発生します。

3.警官にしつこくサインを求められる

実例としては「【交通取締り情報】速度違反して捕まったGTが問答の末警官に怒鳴る」で紹介したように、まず執拗にサインを迫られます。サイン拒否を貫くのにパワーが必要です。

もちろんサインをするということは、後々の証拠として「今回の取り締まりは問題がなく、あくまでドライバーが悪い。違反を認めます。」という証拠になります。だから警官もその証拠を手に入れるために必死です。

今回もなんでサインをしないのか問われましたし、サインしてくださいと何回も求められました。

警官はよく「確認しましたというサインをしてください。」と勧めてきますが、書類とサインの性質上それはウソです。まぁ、警官はよくウソをつきますよ。経験上これは言えます。

そんな言われ方をしたら逆に言ってやって下さい…

え?ウソついたね。お巡りさん、あなたウソつき?

ウソつきは信じられない、そんな人の取り締まりは納得できない。サインはしない、とその根拠にすることも出来ますね。

また、こういうことに対抗するために、こっそり音声記録とか撮っておくといいです。後々検察に呼ばれた時などに使えるときが来るかもしれません(来ないけど)。いざ裁判となれば警官の取り締まりの違法性を証明する証拠として使えるときが来るかもしれませんよ(来ないけどw)。

来ないけど、というのは本当でその確率は99%以上あります(後述)。

4.警官を傷つけないよう、出来れば記録付きで強引に離れる

さらに続けましょう。

免許証を提示して警官は青切符にいろいろ必要事項を記入しました。免許を返してもらいました。青切符を受け取りました。そしてサインをするかどうかはもちろんドライバーの任意ですからサインを拒否しました。

サインをしないで帰る旨告げると警察は調書を取ると言い出します。これについては時間があれば応じてもいいと思います。調書にサインをするかも任意ですから拒否するのも有りです。

今回の件では私は拒否をしました。その理由は以下のとおりです。

わざわざ警察の不当な取締りに協力する必要ありますか。こっちは安全運転してただけなのに取り締まりで拘束されているわけですよ。

私は思います。無駄に人の時間を使うやつは人の命を削ってる奴だと。時間は大切ですよ。これ以上時間を無駄に過ごしたいとは全く思いません。

このような理由で調書を取ることについて協力しない旨伝えました。そしてスクーターのエンジンは切ったままその場を離れるべく歩きだしたのでした。

ここで強引に動き出そうとすると、警察は体を張って私の前に出てきます。彼らも必死ですからね。

あー、そういえば思い出しました。別の一件を。白バイに捕まった時でした。

その時はバイクに乗ってエンジンかけようとしたら、鍵勝手に抜きやがって、エンジンかけさせないようにしたこともありましたね。あれはマジでムカつきましたぜ。

てめー、人のカギとってんじゃねーぞオラぁ

こんな風にマジ切れして言ったことありましたね。

なんだお前犯罪者が、返せよ。人のカギ勝手にとっていいと思ってんのか。オラどうなんだよ、言ってみろ。何黙ってんだよ。お前とっただろうが。この鍵は俺のもんだ。

こんなこと言ってましたね。さー、みなさんはGTってやつは基地外だと思い始めてるでしょうねー。

はい、基地外です。

こういうときは怒り全開にするようにしてます。あ、思い出した。この警官、青切符のサインを私に言うときに、「では、ここに確認しましたよ、というサインをお願いします」とか言ってましたね。よく言うウソです。その時の会話はこんな感じでした。

警官:では、ここに確認しましたよ、というサインをお願いします。

GT:は?ウソつかないでくださいよ。いざとなったら有罪にするための証拠のサインでしょ?何でそんなこと言うの?

警官:言ってません。

今言ったじゃん。

警官:言ってません 言ってません。

あぁ?聞こえないなぁ

こんなやり取りをしたこともありましたっけね。これについてはやっぱり速度違反して捕まったのですが、時間取られて仕事に影響出ましたわ。あのあと職場までのこのこついて来やがって!途中ずっと時速30㎞で走りましたわ。後ろに白バイ2台も引き連れてね。

今回の時速16キロオーバーで捕まったときも、最後はやっぱりキレてましたね。「この悪質な!!」とこんなこと言って歩き出したらさすがに止めてこなかったので、そのまま去りました。あー、大分前のことですけど、思い出すと腹立たしいですわ。

ま、去る時は一応警官を傷つけないよう気をつけていました

警官も必死ですから体張ってくるケースがあります。こっちはスクーター押してるのですが、スクーターは鉄の塊でもあります。警官にぶつかったりして怪我なんかさせたら公務執行妨害かなんかで現行犯逮捕されるかもしれませんよね。あくまで警官の体には触らないようにしてました。目の前に立ち塞がれて押しのけるのも避けてましたよ。

ただし態度はキレて大きくする。そうすることでこっちが本当に怒っていることを相手にわからせる。これが大切だと思います。

警官もわかってるんですよ。ノルマ達成のためにやっていて、こんなのが事故防止とか社会の役になんか立たないことも。もちろん相当スピード出していて危ないのなら意味はあると思いますがね。だから本気で怒って立ち去ろうとすれば止めないです。

みなさん、これやるときは、サイン拒否と調書への協力拒否と立ち去りを頑張って下さい!ファイト―!!

…ということですが、調書作成に応じるのも有りだと思います。次回機会があれが私はそうしようと思っています。それはなぜかというと、調書にこちらの主張を盛り込ませることが出来るからです。その場合に留意するのは以下の点です。

  • こちらが安全運転をしていたことなど、内容を正確に反映させましょう
  • 警官に都合の良いことを書いていたらそれは訂正させ、訂正しないならサインはしないことをはっきり伝えましょう。
  • サインをする前と後で、できればスマホなどで供述調書の内容を撮影しておきましょう。これは後から警官が勝手に内容を追加してもバレるようにするためです。

これらのやり取りについて問題が起こるなら音声記録付きで動画撮影するのも有りです。警官の手続きに不法行為があればそれが記録されることになりますね。そうしたら後々有利です。

5.後日警察から実況検分をするから来るように電話がかかってきて断る

警察としても、サイン拒否をされたら面倒くさいです。サインしてくれたら大体その後は反則金を支払ってもらえるわけで、その率は100%ではないものの100%に近いです。しかし私のようにサイン拒否をした件については、法律にしたがって刑事手続きの流れに乗せなくてはいけません。

警察は書類等を整えて検察へ送検しなければならないのです。そのためには実況検分が必要となり、違反者に連絡をとって検分に協力を要請するのです。

私、一回検分に立ち会ったことあります。最初のサイン拒否の時でした。いやぁあれは大変でしたわ。私がでなく、警官がです。3人で私と待ち合わせて、一人が通る車止めて安全確保して、もう一人がメジャー持っていろいろな場所からの距離を測ったりしてました。そして私を取り締まった白バイ警官が私にいろいろ話聞いてました。そんで書類に記入して最後に検分の書類にサインを求める・・・そんなのだったと思います。

私自身も仕事休みの貴重な午後の時間をつぶしましたね。1時間くらいだったと思いますけど。なんか面倒くさいのと、警察の検分に協力しなければいけない義務はないので、今回の希望ヶ丘の件では「いかなければいけませんか?」って聞きました。そうしたら来なくてもいいとのことでした。だから検分には立ち会わないことにしました。

もうね、あなたたちで勝手に書類作って検察にまわしてくれればいいですよ。結構投げやりですね。

6.反則金を払わず放置で不起訴処分となっておしまい

検分に立ち会わないまま、その後時が流れます。もちろん反則金も払わないままです。そうするとどうなるかですが、今回の希望ヶ丘のケースを含めて全てのケースで何も音沙汰が無くなりました。

終了~ いぇーい♪

一切音沙汰がありません。警察は本当に送検したのか?と逆に疑問が浮かぶほどです。実は今回の件以外にもサイン拒否をしたことが2回ありますが、それについても一切音沙汰無しです。

検察に呼ばれたらきちんと出頭して主張すべきを主張するつもりでいたのですけどねぇ。そのチャンス無しか。

実際に検察に電話したりなどの確認はとってないのですが、これは不起訴処分になったと言えるでしょう。それはデータ的にまず間違いありません。

データで見る不起訴処分率

では実際にどのようなことが起っているのかを見てみましょう。以下の資料は、政府統計ポータルサイトから引っ張ってきました。2018年の区検察庁のものです。

引用元:政府統計ポータルサイトe-Stat 検察庁別 道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員のエクセル資料よりキャプチャー抜粋

ここから言えることは、青切符を切られてサイン拒否をして反則金の支払いもしなければ、少なくとも99%の確率で不起訴処分になるということです。安全運転を心がけていて取締りが不当であるなら確率はもっと上がってほぼ100%と言えます。

以下細かい計算です。読むのが面倒くさい方は飛ばしても差し支えありませんぜ。

まず違反件数の総数が304,936件です。ここから中止(217件)と他の検察庁へ送致(62,837件)を抜くと304936-217-62837=241882となります。
つまり24万1882件の交通違反を検察で処理したことになります。この中には起訴されたうち略式命令請求139,802件が入っていますので、これを除きます。略式命令とは有罪になることが決まっている略式裁判のことです。
赤切符の人で違反を認めている人は正式裁判を受けずに略式裁判を受けることが普通です。また、今回は青切符でサイン拒否・反則金は納付しないパターンですから、当然有罪が出ることが決まっている略式裁判には応じないのが前提です。ですからこの数字を除きます。
241,882-139,802=102,080件
この数字が分母となります。つまり、青切符で違反を認めない人と赤切符で略式裁判に応じない人の件数が102,080件になります。そのうち不起訴処分は102,028件です。公判請求が52件です。
ということで、不起訴処分件数102,028件を分母の102,080件で割って不起訴処分になる割合を出します。102028÷102080=0.9994905…(約99.949%
逆に公判請求52件を102,080件で割って正式裁判になる割合を出すと52 ÷ 102080 = 0.0005094…(約0.05%)

不起訴処分率は約99.949%です。正式裁判が開かれる率はその逆で約0.05%です。

公判請求というのは正式裁判を開いて有罪か無罪かを決める裁判になります。赤切符を切られた場合は重大な違反ということで、反則金を収めれば刑事手続きを取らないという制度に乗れないことになっています。重大な違反をしたということで、赤切符の人は全て送検されるのです。

赤切符の人が略式裁判を拒否すればそこそこの確率で正式裁判となります。重大な違反なら不起訴処分で終わりにすべきではありませんからね。これは当然といえば当然のことです。

ということで、公判請求の52件の中には赤切符の人が多いと言えます。青切符についてもずっと検察からの出頭要請を無視し続けたなど悪質性の高いものは含まれるでしょう。違反をしたのに無視しつづける悪質なドライバーはやはりきちんと処罰すべきですからね。

ということは、52件の中から赤切符の人と青切符を受け取った悪質なドライバーを高い割合で除くことができます。こうして真っ当な人が青切符で不起訴処分となる確率は更に上がり、100%にかなり近いと言えるのです。

他の地域も見てみましょう。同様に、政府統計ポータルサイトe-Stat 検察庁別 道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員のエクセル資料よりキャプチャー抜粋したものです。

千葉県のものです。ここは公判請求の数が0件です。ですからここだけ見れば不起訴処分率100%です。

これは埼玉県のものです。さいたま市で公判請求がわずかに1件ありますね。中止や送致を抜いて処理件数が16,782件です。そこから略式命令を抜いて8,568件です。そして不起訴処分が8,567件です。

以上の数字から不起訴処分率は8567÷8568=0.999883…(約99.988%)

不起訴処分率が99.9%を超えていますね。正式裁判(公判請求)の1件は果たして赤切符の人だったのか青切符の人だったのか…それはわかりませんね。でも赤切符の人であったか、青切符でもずっと検察からの出頭要請を無視していた人である可能性が高いです。もしそうなら不起訴処分率が100%です。

このように数字を見てみることで、不起訴率99%以上というのが実際どのようなものかおわかりいただけたことでしょう。(ちなみに私の場合は3回中3回音沙汰無しですから、実質不起訴率100%です。統計学的には信用に至らないわずかな分母数ですけどね!)

ということで…

カンカーン!結論が出ました。

結論

最初に私が紹介したとおりです。

結論

交通違反で青切符を切られた時、警察のやっていることが不当だと思うならサイン拒否をしましょう。その場合、99%以上の確率で不起訴処分となります。ただし正式裁判の覚悟もしておきましょう。

ここに1つ大切なことを付け加えます。それは…

自分の運転は間違っていない!たとえ正式裁判になろうとも正しいことは正しいと声を大にして言ってやろうじゃないか!

このような気持ちを持つことだと思います。それこそがサイン拒否や調書への協力拒否、その場から立ち去ることの原動力になるのだと思います。そして最終的に不起訴処分という実質的な勝利をつかむことになるのです。

本当は自分が悪いのだけど、お金がもったいないから拒否してみよう、というのはお勧めしません。交通の安全は命に関わることですから、危険な違反行為については反省が必要だと思います。

対して正しいことを主張しようという気持ちがあれば、いざ検察に呼ばれても堂々と応じることが出来るでしょう。そんな態度が検察官を不起訴処分に導くことになるのです。単にお金を払うことから逃げたいだけの場合は検察官も見逃す気持ちにはならないと思います。

納得いかない取締り・ノルマ達成のための要らない取締りを受けた方は頑張って下さい。ファイト―!!

今回の内容はいかがでしたか。次回は交通反則通告制度についてもう少し掘り下げて紹介する予定です。逮捕されて前科が付くケースがありますので。ではまた!

赤切符のケースがどうなるかについては以下の記事をご参考下さい。
【赤切符の違反を否認】最新4年の不起訴率は意外な「高」結果
スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

コメント

  1. 匿名 より:

    これめちゃくちゃ参考になりました。
    拒否しても手間的には同じくらいなんですね!
    本当に自分が悪いものならサインもして払おうとおもいますが、納得行かないものは断固として拒否しようと思います

    • GT より:

      コメントありがとうございます^^

      実際には納得がいかない(交通の安全と円滑化に貢献しない)取り締まりも多くありますよね。そういう時は断固拒否でいいと思います!あとで納得いかないのに反則金を支払うより、その場で拒否して少し手間取るほうがいいように思います。

  2. そら より:

    失礼します。
    本日、妻が右折の際信号が青になる前に見切り発進したと止められました。
    免許証を提示し名前や住所など確認には応じました。急いでいるといってその場は去れたんですが、今晩派出所に来いと言われています。
    認めてないので行く必要がないと思いますが、そのまま放置でよろしいでしょうか?
    ご教授いただけると幸いです。

    • GT より:

      こんばんは、GTです。

      >認めてないので行く必要がないと思いますが、そのまま放置でよろしいでしょうか?

      派出所に電話して(もしくは警察に電話して)、改めて違反を認めない・派出所に行かない・送検後に検察官から呼ばれたらそれには応じて出向く旨を伝えるのが良いと思います。

      完全放置だと、違反をしたのに反則金を支払いたくない悪質な奴だと警察に判断される可能性を残します。しかし違反について否認・検察官の呼び出しには応じるということを伝えることで、きちんと連絡を入れる法的手続きを希望する人だと警察側が認識することになります。

      そうすると違反を放置する悪質ドライバーを後日逮捕することも無くなります。となれば警察は(不起訴処分になることが見えているのに)切符を切って送検するか、青切符をそもそも交付していないので何も処理しないで済ますかのどちらかになるでしょう。現場で青切符を交付していないので、後者になる可能性が高いと私個人は考えます。

  3. そら より:

    返信ありがとうございます。
    仕事中と、急いでいると言って、その場は一旦離れられたのですが、何時に終わるか確認され
    午後10時頃と告げ終わったら連絡入れるように言われてました。
    放置していると何回か着信あり午後11時ごろに警官4名が訪問してきました。
    全く深夜にも関わらず驚きました。
    私が対応し話の一部始終を録音する旨も伝えて
    とにかく出頭して否認するのはわかったから調書を取らせろと必要に迫ってきましたが、何とか深夜であること、明日行くように説明しておくと伝え帰りました。
    警察の言う通り応じなければいけないでしょうか?
    よろしくお願いします。

    • GT より:

      なるほど、結構執拗に来ましたね。

      >警察の言う通り応じなければいけないでしょうか?

      応じる応じないはそらさん(の奥様)の任意です。

      警察署に出頭すれば部屋に通され、警官が調書を作成し、それにサインを求められます。
      調書内容は違反が事実であり、悪いのはドライバーであることを認めるものになるでしょう。
      それを否認してサインしないと言えば、なかなか帰してくれなくなるかもしれません。
      もちろん違反を認めて反則金を支払うつもりならいいのですけどね。

      ということで、私なら応じません。
      調書にサインはしない、送検してほしい、検察官に呼ばれたら出頭する、と強く伝えます。

      録音はよかったと思います。
      警察側の違法行為の記録が残りやすくなり、警官もおいそれと強引なことをやれなくなりますからね。