【交通違反で逮捕?裁判は金かかる?】警官や検察官のウソと実際

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奮闘している警察や検察の方々、お疲れ様です。仕事が社会貢献ですね。でも意味の無い交通取締りとウソをつく検察官や取締り警官は最悪だと思います。

実は冒頭のは冗談で逮捕されたことはないGTです、逮捕される手前まで近寄ってるだけのGTです、こんちはー!

今回は、交通取締りで警官や検察官に言われることについて実際どうなのかを紹介します。特に違反の取締りでサイン拒否をしたり検察に呼ばれて否認するケースについてです。

警官や検察官はウソをつくのか?

さて、警官や検察官はウソをつくのでしょうか。答えは Yes です。もちろん全部が全部ウソをつくというわけではありません。ですがウソをつくことがあるのかといえば、あるのです。

取締りの現場では、実際かなりの割合で警官はウソ言ってきますね。点数を稼ぐのが目的な場合はドライバーも捕まったことに納得がいかなくなりやすいです。それでもスムーズに反則金納付を行ってくれれば手間暇かからずノルマを達成することに繋がりますからね。

検察官も正式裁判は手間暇かかるといことで、避けたいときは略式裁判を受けさせようといろいろ言ってくるケースがあります。

そんな時に実際どうなのかを知っていれば正しい選択をすることに繋がります。特に不当な交通取締りでサイン拒否をしたときや、その後検察に呼ばれて出頭したとき役に立つことでしょう。

警官のウソと実際

以下警官が言う可能性があるものです。その下に実際どうなのかを説明しました。ご参考下さいね。

警官例1:サインは義務

警官:切符へのサインは義務になってるから。サインしないと帰れないよ。

実際:これはもう不当そのもの。警官の判断のみで取締りが正しかったという証拠を強制できたら刑事手続きも裁判官も必要ありません。制度上、証拠書類へのサインは任意です。

そしてサインしないと帰れないというのも不当そのもの。この辺りはスマホ等で警官の言動や行動を記録に撮りましょう。公務員の不法行為が証拠として手に入ることになります。

あと、パトカーで事務処理するからパトカー乗るようにって言われてもパトカーには乗らないのが吉です。

車の運転席に座ったままでも免許証の提示は出来ますし、パトカーに乗らなければならない義務はありません。それから取り締まりのときの免許証提出ですが、あくまで提示が義務であって提出は義務ではありません。提出したら警官が持ってますから、サインしないと免許証返さないよ、なんて言われる可能性もあります。

それからパトカー、これは内側から出られなくなるよう警官側でロックできます。不当な取り締まりを受けたとしてパトカーに載って免許証提出してサイン拒否。これやったらどうなることやらです。

パトカーに乗るなら動画や音声記録の用意をしてからにしましょう。私は交通取締りでパトカーには乗りません。

警官例2:署に連れていく

警官:サインしないなら警察署へ連れていく。パトカーに乗れ。

実際:これ、乗るかどうかは任意なので乗る必要はありません。ということは警察署への連行も強制出来ません。連行が強制できるときは逮捕されたときです。パトカーに乗ることは拒否しましょう。

警官例3:違反は違反

警官:違反は違反だからね。

実際:形式的にはその通り。ただし形式的な違反が危険でなく、交通の円滑化を妨げないなら取締りは不当です。違法性が無く取締りによって体も時間も拘束されるからです。(憲法に照らせば公共の福祉による制限を受ける必要がないから→各種法や規則は憲法の原則にしばられる→ドライバーのしたことは公共の福祉に反していないので取り締まりが不当。)

何も悪いことをしていないのにノルマ達成のために切符を切り反則金を納付させる。そして予算確保。ドライバーは個人のお金を無駄に使わされるわけで、これは財産権の侵害です。いけませんね。

もともと交通違反の取り締まりは検挙主義に陥ってはいけないことになっています。本来は(違反の程度にもよりますが)警告で済ませるなどして交通の安全と円滑化を図るものです。これは日本の法治ルールに基づくものです。

少しスピード違反しただけだと実質的な被害は誰も受けてないわけですが、対して反則金や罰金を支払わせられるというのは財産権の侵害にあたり、違反内容に比べてバランスが取れていません。罪の内容と罰の内容がアンバランスなのはいけません。

別の言い方をすると、交通取締りは悪質・危険・迷惑なのものについて行おうという考え方なんですね。実際に1992年の衆議院交通安全対策特別委員会で警察庁の交通局長がそうする旨答弁しています。でも現場では違うんですよね。

警官例4:刑事訴訟法第198条を紹介

警官:サインしないなら現場検証に来てもらうことになるよ。その後裁判で前科がつく。

実際:実況見分へ行くかどうかは任意です。実況見分後の調書へのサインも任意です。

そして裁判になるかどうかですが、青切符の場合99.9%なりません。赤切符の場合も悪質でないケースで否認を貫けば80%くらいの確率で不起訴です。やはり裁判になると決まっているわけではありませんのでウソ。もちろん裁判で判決が出ない限り前科も付きません。

(赤切符や青切符を否認した場合の不起訴率について詳しくは「【反則金支払わない→逮捕→前科がつく?】交通反則通告制度について」「【赤切符の違反を否認】最新4年の不起訴率は意外な「高」結果」をご覧ください。)

ちなみに刑事訴訟法での規定がありまして以下の定めがあります。この条文についてコメントしておきますと…

刑事訴訟法第198条

  1. 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
  2. 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
  3. 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
  4. 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
  5. 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。

第1項では検察官が被疑者に出頭を求めて取り調べることができるとしています。検察官が被疑者を裁判にかけるかどうか決めるわけですから、本人と話しをする必要が出てきますね。本人が否認しているのか罪を認めて反省しているのか、いろいろなことを確認する必要があるわけです。

ただし、これは任意となります。さきほど触れたように現場でよっぽど暴れて警官を傷つけて逮捕されたとかなければ、青切符で逮捕されることが普通無いからです。

第4項と第5項も重要ですね。これを知っておくと役立つことが出てくるかもしれません。具体的には検察官に調書を取られてサインするとき、内容を確認して間違った内容であればそれを反映させることが出来るということです。

間違った内容には絶対にサインをしてはいけません。間違った内容が「正しい」ものとして裁判での証拠になります。そして、署名捺印を求めたときに被疑者が署名捺印を拒絶することができるのです。つまりサインも任意だということです。198条の第5項で「拒絶した場合はこの限りではない。」とありますからね。

警官例5:サインの意味は?

警官:ではここに確認しましたよという意味のサインをお願いします。(青切符について)

実際:違反を認めている内容のサインですから、ウソをついていることになります。いざ裁判になればドライバー本人が違反の事実を認めたことの証拠となるものです。

取締り警官はサイン拒否となれば調書を取らなければならないので、それは面倒くさいのです。手続きの流れの中でさらっとサインしてもらいたいのでこのように言いますね。この確率は非常に高いです。

私の場合、何回か青切符切られていますが、記憶の限りでは全部これと似たような言い回しでした。「違反を認めたことを示すサインで、正式な証拠となるものです。」というような説明を受けたことはただの1回もありません。そして確認したことを示すサインじゃないですよね、ウソついてますねなどと突っ込みを入れると「言ってません」と発言をひるがえします。

みなさんもお試しあれ~。

あ、内緒でICレコーダー回してからやってくださいね。そんでそのあとそれを取り出して、言ってやりましょう。

警官例6:印字シートへのサイン

警官:青切符へのサインをしないのはわかりましたが、「速度測定したものを確認した」という意味のサインをして下さい。

実際:白バイがスピード違反で取り締まったケースでサイン拒否をすると速度が書いてある印字シートが出てきます。そしてそこにサインするよう言われることがあるかもしれません。私は実際にそう言われました。

印字シートに書いてある数字を確認してサインをするとどのような意味があるのか不明です。見ましたけど、何についてのサインかが書かれていなかったと記憶しています。その印字シートは警官が持っていったのでこちらには残りません。

後でどのような証拠に使われるか意味不明のものにサインをすることが意味不明です。

ちなみに白バイの速度測定ですが、白バイ自身の速度を測定してその結果を印字したものです。まぁ、わざと車間詰めている間に測定したなんて卑怯なことは大半はしてないと思いますがね。確実に等距離のまま走ってそれを測定したのならドライバーが出していた速度と同じになる理論はわかります。

ですが・・・そもそも点数主義に堕落した取締りに協力する必要は無いのです。

警官例7:青切符を受け取らない

警官:青切符は受け取って下さい。困ります。

実際:そんなの知るけぇ!と言いたいところですが、これは受け取っておきましょう。受け取らない=告知がなされたことにならないので、いざ裁判となると公訴棄却になります…ということで、これを防ぐために反拘束され続けます。

道路交通法130条では、反則者は反則金の納付の通告を受けた後でなければ反則行為について公訴を提起されず、と定めてあります。青切符を受け取らないということは通告がなされたことにならないので裁判やれません、ということです。

そして刑事訴訟法第338条第4項では、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるときは判決で公訴を棄却しなければならない、と定めています。きちんとドライバーに通告してないのに裁判やったら公訴棄却の判決を出すことになっています。

公訴棄却とはイイカゲンに大雑把に言うと、裁判するための条件満たしてないから裁判打ち切りにしますというものです。ドライバーがおとがめ無しになるだけでなく、警察・検察の完全なる失態で恥ずかしいことです。

ということで警察はこの流れにすることは絶対にしたくないのです。

もっとも道交法130条第2項の定めにより、ドライバーが書面(反則切符)の受領を拒んだ場合は最終的に裁判にしていいことになっています。ということは警察もはっきりと受領拒否をを証明できるよう調書は絶対に応じろなどいろいろ迫ってくるでしょう。つまり、何かしらするまで実質拘束を受けることになります。

思うに勝負は検察からの出頭要請に応じる時です(青切符だと検察からの呼び出し無しも十分あり得ますが)。だから切符自体は受け取って取締りの場所や取締警官など確認できたほうがいいと思います。切符にきちんと記録されていますからね。

警官例8:サインしないと逮捕

警官:サインしないと逮捕することになりますよ。

実際:これは完全にウソ。というより脅しに使っているので悪質ですね。記録取っておきましょう。

そして犯罪捜査規範第219条に反しています。

交通違反については、規範219条の定めにより逃亡その他特別の事情がなければ逮捕してはいけないことになっています。警察の上部組織である公安委員会が定めたもので、警察は当然これに従わなければなりません。サインしないのは制度上認められた正当なことであり、「サインしない=逃亡の恐れ」とはなりません。

犯罪捜査規範 第219条

交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない

つーかサインしないと逮捕するとか、悪質です。ムカツクわ!きっちり証拠記録をとっておくといいです。その後に弁護士を雇って刑事告訴、もしくは警察内の監察室にクレームを入れることを検討しましょう。

ちなみに神奈川県の場合は警務部監察官室というのがあります。監察官室は警官自体の評価にも関わる部署です。

ここにクレームを言うのもありです。監察官室に証拠付きでクレーム言うし、民事・刑事両方で提訴・刑事告訴すると警官に伝えてもいいです。そう警官に言ったら、ウソつき警官は何て言ってくるのでしょうかね。

神奈川県の監察室を紹介

ではここで、いざというときに使うことになるかもしれない監察室の紹介をします。神奈川県の場合です。各都道府県によって名前が違う部分がありますから、みなさんの地域の監察室を確認しておいてくださいな。

神奈川県警本部 警務部監察官室

〒231-8403

住所 横浜市中区海岸通2-4

電話番号:045(211)1212

「監察ホットライン」専用電話:045-201-8741

HP:神奈川県警 監察ホットライン

ここで監察官室の担当職員が警察職員の信用失墜行為について申し出を受けています。受け付けは平日午前8時30分~午後5時15分までです。そこのサイト内からEメールでの相談もできます。

前に取締り最中に警官がしつこいからここに電話したことがあります。そうしたらサイン等は強制されない・青切符受け取ったら帰っていい、って言われました。取締り警官の目の前で電話しました。

「あとで弁護士からクレーム入れるかもしれませんので、私の名前控えておいてもらえます?サインしないと逮捕するとか脅してくるんですよ。今目の前にいる警官なんですけどね。…あーはい、もちろん全部音声記録取ってます。私GTと申します。では失礼します。」

↑このように取締り警官の前で監察官室に電話するといいです。夜だったら直接045-201-8741のほうへ掛けます。

みなさんも地域の監察する部署を確認しておきましょう。そしてスマホに登録しておきましょう。

つづいて検察官編です。

検察官のウソと実際

取締りが不当で赤切符を切られたときは、検察に呼ばれたら出頭しましょう。そしてこちらの正義を主張しましょう。

検察官も処理数に追われていますから、略式裁判で次々と処理数を稼ぐ必要があります。そんな事情を私たちは知りませんから、誘導のためにいろいろ言われる可能性があります。ここからはそんな検察官の言うことについて実際はどうなのか紹介していきます。

検察官例1:裁判に費用がかかる

検察官:略式裁判に応じないなら正式裁判にしよう。お金がかかるよ。

実際:略式裁判も正式裁判も裁判自体は無料です。裁判官も検察官も公務員ですから、彼らの人件費は税金をもとに支払われています。裁判所の維持費等も公費で賄われていますから、裁判を受ける人が負担するものではありません。弁護士を雇えばお金がかかりますが、裁判自体は無料なのでウソです。

検察官例2:弁護士費用がかかる

検察官:正式裁判だと着手金など弁護士費用が必要だ。結構かかるけどいい?略式なら必要ない。

実際:刑事裁判の場合、弁護士はつけなくてもよいのです。その場合は弁護士の費用がかかりません。従って青切符だろうと赤切符だろうと弁護士費用がかかるというのは本当ではありません。そして無料で国選弁護人として弁護士についてもらうことも出来ます。

ただ資力が50万円以上あれば国選弁護人もお金がかかることになっています。また弁護士無しの正式裁判で問題があると、裁判官から国選弁護人として弁護士を付けるよう言われる場合も有り得ます。弁護士を雇えば費用がかかります。

このように細かく言えば費用がかかることもありますが、雇わなければかかりません。検察官は、正式裁判でたくさんお金がかかると言って略式裁判の同意をするよう誘導することがあるのです。ご注意下さい。

検察官例3:罪を認めるのが筋だ

検察官:男らしくスパッと罪を認めて罰金払うのが筋でしょう。違反が事実だと認めてるならそうすべき。略式裁判を受けなさい。

GTの心の中:うっせーボケェ!こちとら警察のノルマのための取締りにムカついてるんじゃ。正式裁判上等、その場でそのことを正々堂々と主張するんじゃ、邪魔すんじゃねー!

実際:これは警官が言う「違反は違反だから」というのと同じです。たとえ正式裁判になろうとも、警察の取締りに正義がなければその旨を裁判官と傍聴人にしっかり言いましょう。もちろん検察に呼ばれたときも検察官にもこのように主張しましょう。

そしてこれが不起訴処分に繋がる可能性を高めます。

略式裁判はドライバーの同意を得なければ開けないことになっています。そして有罪になることが実質決まっているものです。正式裁判も刑事事件では有罪判決が出る確率が高いですが、検察官にとって手間暇かかるものです。ですから略式裁判をドライバーが拒否すれば正式裁判にならず不起訴処分になる可能性が高まると言えます。

さらに補足しますが、やはり形式的な違反で違法性の無いものを取り締まるのはおかしいです。悪いことしてないわけですからね。実際に行った罪(道交法違反)と罰(罰金刑)のバランスが取れていないケースもあり得るわけで、それもいけません。

検察官例4:略式裁判に応じなくてもどうせ負ける

検察官:略式裁判に応じないなら正式裁判だ。正式裁判はやってもムダ。どうせ負けるよ。

実際:刑事裁判で起訴された場合、日本では有罪率99%以上です。無罪を主張していても90%以上の確率で有罪判決が出ますから、無罪判決を勝ち取ることは期待できません。交通裁判の場合でもドライブレコーダーの記録など明確な無罪の証拠が無い限り、基本的に有罪判決が出ます。その意味で「どうせ負ける」というのは現実に即しています。

ただやってもムダかと言えばそうは言いきれません。自分が違反していないことを裁判官に堂々と主張することが大切であり、それが意味が無いとは私は思いません。またこのような経験を積むこと自体無駄とはいえません。無駄と感じるかどうかは個人によるところではありますけどね。

そして、実はからくりとしては、正式裁判上等の態度で略式裁判を拒否することが不起訴処分になる可能性を高めるものであり、不起訴処分=実質的な勝ちなのです。その意味では略式に応じないことが負けることにはならず事実ではありません。

検察官例5:調書取るのに呼び出すけど交通費かかるよ

状況例:旅行先の北海道で不当な取締りを受けた。九州に住んでいるので九州の検察官から呼び出された。

検察官:現場検証が必要だ。北海道の警察から呼び出すから行ってね。交通費かかるよ。

実際:逮捕されているわけではありませんので、行くかどうかは自由です。「行ってね。」と言われてもそれは任意に応じて行くわけで、自分で飛行機乗ったり新幹線使ったりすればその場合は交通費がかかります。ただし呼び出しに応じなければ交通費がかからないという点では事実ではありません。

不当な取締りに対して、あなたは有罪の証拠を作るための現場検証作業にわざわざ自分のお金を使って行くのですか?そしてサインをするのですか?

私は否です。

言えると役立つこと

以下のフレーズも紹介しておきます。やり取りの中で会話を有利に運ぶことが出来るようになるでしょう。特に取締りの現場で有効です。サイン拒否した時などは警察が不当に帰さないケースがありますが、動画の記録とともに言えば警察もドライバーを帰さないわけにはいかなくなります。

  • 犯罪捜査規範を踏まえて言ってるのか?どうなんだ?
  • 昇進試験は通ったのか?でたらめ言ってるじゃないか。
  • 昇進試験通ってないやつがゴチャゴチャ言うな。試験通った人を出せ。
  • 今のは公務員の不法行為だ。公務員の不法行為に対して損害賠償請求をすることが出来るがいいのかね。
  • もはやお金の問題ではない。弁護士やとって刑事告訴、民事訴訟しよう。あと警務部監察官室へクレームも入れる。証拠はスマホに残してあるよ。どう?まだやるの?
  • 警察比例の原則を守れ
ちなみに警察比例の原則とは、警察のやり過ぎを防ぐ原則です。これについては別記事にて飲酒検問で協力を拒んだら実際にどうなったのか紹介してありますので以下をご覧ください。
【GTの飲酒検問体験談】息吐くのを拒否→検知拒否で逮捕!?

最後に

警察官や検察官のみなさんお疲れ様です。やっぱり治安維持や犯罪検挙のために頑張っている警官や検察官がたくさんいるわけです。それには素直に敬意を表します。もちろん治安維持のための犯罪捜査とかあれば全面的に協力します。実際ひき逃げがあったときも協力したことあります。ということで…

警察官や検察官のみなさんに ( ̄^ ̄ゞビシッ

犯罪捜査とか悪い奴を裁判にかけるのとか、世の中に必要なことです。悪質なドライバーでごねるやついるし。それはいけません!だから警察の活動応援してますよ!(ただしノルマのための取締りは除く)

以上でおしまいです。今回の記事はいかがでしたか。最後まで読んでいただいてありがとうございました。ではまた!

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