【横浜市 金沢文庫駅近くの違反取締り】スクーターでの通行区分違反に気をつけましょう

スポンサーリンク

こんにちは、GTです。

みなさんは、通行区分違反で捕まったことがありますか?私はスクーターで捕まったことが有ります。いやぁ、やっちまったぜ。その時はスクーター乗って1年近く経って、運転にもすっかり慣れていたときに起こったのでした。

もちろん普通車でも違反になりますが、スクーターなど小型バイクで起こりやすいパターンがあります。今回の記事ではそれを紹介します。

場所は神奈川県横浜市の金沢文庫駅近くの交差点

今回紹介する場所は、神奈川県横浜市金沢区泥亀1丁目あたりの交差点です。すぐ近くに金沢文庫駅がありますが、その東側にある君が崎の交差点です。以下のグーグルマップで場所と道路形状をご確認ください。

大きめであり、垂直に道が交差しているわけではありませんが、地図から見るに普通の交差点です。ただし、ここは通行区分が他の多くの片側2車線の道路と違っているのです。

多いパターンとして、車線が2つある場合は交差点の手前で3車線に増えます。一番左は左折と直進が可、真ん中の車線が直進のみ、一番右が右折レーン。このようになっていることが多いです。

上にある通行区分の写真の通り、片側2車線で右折レーンが設けられる場合は一番左が左折と直進可、右側の車線が右折のみになることが多いです。

ところがここ君ヶ崎の交差点を南側から北上して通過する場合に注意が必要です。以下のグーグルマップ航空写真をご確認ください。

ここの交差点は片側2車線です。そして左側車線は左折のみ可と区分されています。右側車線は直進のみ可です。


どういうパターンで違反状態に陥るか

スクーターなどの原付は片側2車線の幹線道路を走る場合、ほぼ左側車線を走りますね。流れが時速60kmくらいだとしても原付の法定最高速度が時速30kmです。どう考えても流れより遅くなりますから、右側を抜かせるために自身は左端を走行しがちです。

君ヶ崎交差点を南側から北上しているところです。

多くの交差点では左側の車線を走っていれば交差点を直進できますが、ここの交差点は例外でそうは行きません。左側車線が左折のみになっていることが頭上の標識でわかります(その標識を見落とすとそれがわからないまま進む可能性があります)。

交差点の手前です。左側車線は道路に記した矢印で左折のみであることがわかります。しかし…

左折のみの車線だと気付いて右車線へ車線変更しようと思う時には遅いのです。道路の車線境界線は白線(白い実線)ですが交差点30m以内は車線変更不。交差点を直進してしまうと、その先で止められて通行区分違反で捕まるのです。

こういった交差点では30m以内になる前に、早めに車線変更をしておきましょう

線もオレンジになっていないところがポイントですね。白い線は車線変更OKなイメージを持っている方多いと思います。左側車線は交差点で直進出来るような無意識の感覚も思わず違反してしまう要素になりますね。

注意すべきことのまとめ

このように違反をしやすい状態になっている交差点がありますので気をつけましょう。

・交差点の左側車線は直進できるという感覚を捨てる

・交差点の各車線の区分がどうなってるか早めに確認、早めに車線変更する

直進したいのに左折のみの区分に入ってしまったら区分通り一回左折する

白線(白の実戦)でも交差点30m以内は車線変更不可

いかがでしたか。

特にスクーターの免許取り立ての方なんかは私のように引っかかる可能性が高いです。どういうところで違反状態に陥るか経験が少ないから思わずやってしまうのですね。そうならないよう、この記事が役に立てればうれしいです。

ではまた!

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする