【速度違反15km未満は捕まらない?資料にて検証】白バイのスピード違反取締り観察(3)

スポンサーリンク

こんにちは、嘘つきのGTです。白バイ大好きなんて言いましたが違います。白バイ見れば警戒するわけで、決して好きではありません。

さて、前回の記事「【横浜環状2号線】白バイのスピード違反取締り観察(2)」でどのような行動を白バイが行ったのかを紹介しました。今回はそんな白バイの交通取締りについて統計資料など紹介していきます。

まず私が白バイを見つけた地点は以下の場所です。

地図上の交差点「上永谷駅入口」の辺りで見つけました。その後地図の右下方向へ(南東へ)走っていきました。そして白バイを見失った地点は以下の場所です。(スマホで見ている方は、以下の地図を指2本で左右に動かして「日野立体」と「環2笹下」の交差点をご確認下さい。)

日野立体を過ぎると下から上がってくる分車線が一つ増えます。そしてトンネルに入るのですが、トンネル内で赤灯が回っているのが先に見えました。その後白バイを完全に見失ったので、恐らく交差点「環2笹下」で転回するためにトンネルの先で側道へ降りて行ったのでしょう。そして「環2笹下」で転回、側道から再び環状2号線に乗って北上しつつ取締りを行うのでしょう。

あくまで推測ですが、この2つの地図の間が白バイの巡回区間です。みなさんがこの区間近くを走らせるときはご注意下さい。特にスクーター(原付)です。


15キロオーバーまでは捕まらない?

つづいて速度取締りについて触れます。

私は原則として、スクーターは15キロオーバーまでは捕まえないと言いました。それ以下だと取り締まりは率にして1%切ってるとも言いました。実際どうなんでしょうか。
早速警察庁のホームページを見て、調べてみました。以下がそこから引っ張り出してきた資料です。PDF資料がありましたので、その部分から必要部分をキャプチャ抜粋してあります。ご覧下さい。

引用元: 警察庁ウェブサイト【交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について】の平成30年(2018年)(PDF資料P33よりキャプチャ抜粋)

まず正確に言えば、速度違反の取締りを区分けするときは、15km未満、20km未満となっていますね。ということは15キロオーバーは表の区分けで言うところの20km未満に入ってしまいます。20kmですと、およそ30%ありますから、十分取り締まりの対象内と言えます。捕まらないと言えるのは、資料からは15km未満となります。

割合は相当少ない

さて、その最高速度違反「速度15未満」の場合がどうなっているかを確認しましょう。速度違反の取締り件数全体(小計部分)が1,237,730件です。およそ124万件ですね。そして時速15km未満の速度違反取締り件数がわずか43件です。いやぁマジ少ねぇですぜ。

43÷1237730=0.00003474…(およそ0.003474%)

およそ124万件のうち、43件か。パーセンテージで言えば、1%どころか0.01%も無かったです。ここまでの割合と件数ですから、速度オーバー15km未満なら捕まらないと言って良いレベルですね。そしてこれはスクーターだけでなく、大型バイクや自動車で走っていても同じことが言えます。

時速36kmで走っていて6kmオーバーで捕まりましたー、なんてことが最悪起こっても、サイン拒否→不起訴処分の流れですね。これについてはまた後日詳しく説明します。ちなみにサイン拒否をすることは裏技でもなんでもありません。正式に認められている合法的行為ですからご安心下さい。

この結果、いかがでしたか。参考まで。ではまた!

ランキングサイトに登録しました。応援クリックお願いします!↓ m(_ _)m
ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする