こんにちは、なんだか釈然としないGTです。
みなさんは夜間の信号待ちで、車幅灯(スモール)を点けたままヘッドライトを消すことについてどう思いますか。これについて書いてある「くるまのニュース」の記事が気に入らないです。その記事では夜間信号待ちをしている時のヘッドライト消灯を否定していました。
わかってねぇなぁ!そんな風に思ったのでした。
ちなみに私は原則消灯派です。だから今回の記事ではニュースの記事に触れつつ信号待ちでの点灯と消灯について考察していきます。
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結論
私は街灯のある都市部で信号待ちをすることがほとんどで、消灯が好ましい場面が多々あります。ですから私はしばらくヘッドライト消灯派を続けます(ただしスモールは点灯)。暗い所で見通しの悪い交差点の先頭なんかだとヘッドライトを点灯させたままにするとか、状況に応じますけどね。判断基準は交通の安全と円滑化に貢献するかどうかです。
他には…
- 他者へは消灯しろよボケェとは言わない。
- 全消灯(完全な無灯火)は危険なので無し。
- 議論が全灯or全消灯というのは低レベルである。
- 明るすぎるものにも問題があるわけだが、それも規制する必要がある。
- 昼間でも被視認性抜群のまぶしくないライト点灯が素晴らしい
こんなところでしょうか。以下このような結論に達する理由など紹介していきます。みなさんは点灯派、消灯派どっちですか?まぁ点灯派が多いのはわかってますがね。
ヘッドライト消灯は違法なのか
私が読んだ記事は『夜間の信号待ちでヘッドライト消灯は違反!? 眩しさ配慮した「おもいやり」がNGな訳』です。そこでの主張を以下紹介しますね。(最初の引用部分で引用元を紹介していますが、以下同じサイトからの引用となります。)
『夜間、交差点で対向車線のクルマが信号待ちしているときに、ヘッドライトを消灯してスモールライト(車幅灯)にしているクルマを時々みかけます。これは、「対向車が眩しくないように」と、配慮しておこなわれていることが多いようです。しかし、相手をおもいやるこの行為は、じつは交通違反にあたります。』
引用元:くるまのニュース 『夜間の信号待ちでヘッドライト消灯は違反!? 眩しさ配慮した「おもいやり」がNGな訳』
記事内では、違反にあたるとした根拠として道交法第52条を紹介しています。第52条で灯火の点灯義務について定めてあるのですね。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする
夜間は灯火をつけなければならないって、そりゃぁ当然ですね。ライト等は周囲を照らして明るく見やすくする他にも、車両自体の存在を周りに示す意味があるわけです。暗い時の無灯火は存在を示すことができず危険です。夕暮れ時に事故が多くなる原因の1つはここにあります。
ところがコメントでも名無しさんにご指摘いただいている通り、具体的には政令での定めがあるのです。道路交通法施行令18条2項では停車中の点灯について「非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない」としているのです。
非常点滅等はハザードです。信号待ちは停車中ですが、その時にハザードは付けませんね。これは当然です。
尾灯はスモール(車幅灯)と連動して点くもので、後側にある車幅等のようなものです。ブレーキを踏むと更に明るく制動灯が点灯しますが、その部分にあるブレーキを踏んでない時の灯りです。それが点いていればいいのです。
このように政令で、停車中も前照灯(ヘッドライト)を点けなければならない、とは定められていません。すなわち停車中のヘッドライト点灯義務は無いのです。
動いている車のドライバーからすると、交差点右折時に信号待ちの車のヘッドライトによって蒸発現象が起こることが良くあります。そうなると歩行者が居るかよくわからなくなり安易に右折して行けませんね。そんな妨げを防ぐために、停車している車がヘッドライト消灯+スモール点灯するのは有りということです。
あと、以前の交通教本(免許更新時に配られるもの)には信号待ちのライトオフを推奨していました。オフは違法ではないのですよ。後述するオートライト義務化の話もあり、最近はそのような記述は無くなりましたけどね。
道交法の目的
道交法の目的は「交通の安全と円滑化」です。
ヘッドライト消灯+スモール点灯は、スモール(車幅灯)により停止車両の存在をアピールできます。更にヘッドライト消灯により動いている側のドライバーの視認性を高めることになります。
これこそ道交法の目的に合致しています。(見えなくて危ないのは完全無灯火です。以下の写真なんかそうですけど、ヘッドライト消灯+スモール点灯でよく見えますよね。)
そうすると、以下の記事内の記述も不明瞭・不正確な内容であり、全然賛同できません。むしろダメ内容じゃん!
『夜間の信号待ちで対向車へ配慮して消灯することは、違反行為であるうえ、相手からの視認性が落ちることから、事故発生の可能性が増します。ライトを点灯し続けることで存在をアピールすることが、相手にとって真の「おもいやり」だといえそうです。』
ヘッドライト消灯が違反でないことはすでに述べた通りです。そして記事の中では、いつの間にかヘッドライト消灯+スモール点灯と、全消灯(完全無灯火)の区別がなされていません。
そりゃぁ完全無灯火は危険ですよ。相手から見落とされる可能性上げます。でもそんな話、記事の最初からしてませんでしたけど。
あと、記事では消灯した信号待ち車がぶつけられる可能性の視点しか無いのがいけません。
その周りの動いている側ドライバーの視認性を高めること(発光していない歩行者などがよく見える状態を作ること)のほうが、交通の安全と円滑化に貢献しますよ。その視点を持ちましょうよ。
繰り返しますが、停止している車が相手をまぶしくさせない光量で暗闇の中で発光している場合、動いているドライバーの視認性は高いままです。それは蒸発現象を防ぐことにもつながります。もちろん停止車両も発光により存在をアピールできるので、停止車両がぶつけられる可能性も低いままです。
記事の最初のほうで「ヘッドライトを消灯してスモールライト(車幅灯)にしているクルマを時々みかけます。」と記述があるのですが、記事の筆者は途中から「消灯=全消灯」の意味にすり替えているのですかね。
読者を「消灯=ダメ」という結論に誘導しているのか?それともヘッドライト消灯+スモール点灯と、全消灯の区別がつけられない論理的に稚拙な人なのか?
なんか前者のように思いますわ。
おもいやりライト運動
その後「おもいやりライト運動」の紹介と運動を推進している日産の説明を記事中でしています。以下は日産はがおもいやりライト運動について説明しているものです。
「1日のうちで交通事故発生件数がもっとも多くなる時間帯は夕暮れ時です。とくに、秋口は日没時間が徐々に早まり、歩行者や自転車に乗る人がクルマの存在に気がつきにくい季節となります。
早めのヘッドライト点灯をおこなうことで、交通事故削減に寄与することを訴えかけていきます」
これについて、夕暮れ時に見にくくなって事故につながりやすいことは同意します。そうなんですけど、なんでここに眩しくない自車存在アピールライト点灯の発想が無いのかね?明るすぎるのも問題だという発想がなんで無いのかね?
早めのヘッドライト点灯って、眩しくないやつならいいですよ。スクーターなんかは最近昼間でもライトオンです。トラックなんかでも昼間でもライトオンしているのありますよね。あの全然眩しくないやつ。問題無しです。
でもHIDとか最近はLEDでも集光性の高いタイプがあり、道路や交差点や踏切の凸部とかだとローでもハイビームみたいな状況ありますね。あれホント見えません、危ないですわ。
光源ですけど、明るければ明るいほど光源となっているものの存在は明らかになります。けどね、その分相対的に暗いものは存在がわかりにくくなるのです。夕暮れでも完全無灯火の車っていますよね。夕暮れの歩行者って光るものを身に着けていないことが多いですよね。
そういう状況があるのに一律に早めにライトオン?わざわざ眩しい状況を多く作るよう運動して危険増加を推進?
私は少しでも暗い時は、昼間でも曇ってたり雨降ってるときはスモール点灯です。これで他者の視認性が高いまま点灯車両の存在もアピールできるってもんですよ。
やっぱり全点灯or全消灯だけで考えるのは現実的ではありません。スモール点灯をヘッドライト点灯とどう組み合わせるのかが大切です。そして明るすぎるのも問題で、それをどう防ぐのかという観点も必要なのです。
点灯派の主張
ここで消灯派の私が、今まで見聞きしたヘッドライト点灯派の主張5つに対してコメントします。主張を全部ぶっ潰してやる!とは実は思わないのですけどね。
主張1:他者に自車の存在を知らせるため
状況的にこれはあり得ますね。私自身も存在を知らせるためにヘッドライトを点けておいた方がいいと思う場所では点けておきます。
ただ、すでに述べたように交差点の右折時に蒸発現象が起こって歩行者がいるのかわかりにくいことがよくあります。街中のある程度明るいところではスモール点灯で存在をアピールできます。私はこれが最も交通の安全と円滑化に貢献すると思うのですが、これについてどう考えるのでしょうか。
また凸部とかでハイビーム状況になることがありますよね。そのような場所でも点けておくべきだと考えるのか、そのような場所で動いているドライバー側の視認性と蒸発現象についてどう考えているか知りたいです。
自分の車が明るく発光してたら他者の視認性が悪くなってもどうでもいいのか?それって自分さえ安全なら周りの歩行者やらが危険になってもどうでもいいという考えですね。そんな考えなら私は反対です。
もし光軸が上がっていたり車高が高かったりそもそも眩しいヘッドライトだったりしたら、迷惑垂れ流しです。そういうの把握しているのでしょうか。把握もせずなんとなく点ける、なんていうのも脱して欲しいです。
消せよボケェ、とは言いませんが安全のために状況に応じて消す判断もしてください。お願いします。
主張2:道交法で点灯が義務だから、違反してまで消すことはしない
普通に夜間は点灯が義務ですけど、すでに道路交通法施行令18条2項を紹介して述べたように、信号待ちで停車中にヘッドライトを点灯するのは義務ではありません。信号待ちの停車中にヘッドライトを消すのは違反じゃないです。
違反じゃないどころか道交法52条第2項で消灯や減光すべきことについて定めてあります。実際に安全のために消しているのに捕まえることなんてないですしね。
道路交通法第52条
第2項 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
これについての政令は道路交通法施行令20条1項が関係しており、その一部に「すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。」とあります。状況に合わせてより安全な交通になるよう定めてあるわけです。
市バスなんかはまぶしくないフォグランプ(前部霧灯)を点けてますね。そして状況に合わせてヘッドライト(走行用前照灯)を消して、すれ違い時にこちらの視認性を上げてくれます。さすがプロですわ。
交差点先頭で右折待ちをしていてスモールのみ点灯にしたら(ヘッドライト消したら)、目の前のこっち向いて同じく右折待ちしてたパトカーもスモールのみにしてくれたことありますよ。
それとも判断するのも面倒だから、現実見ないでとにかく(間違った)点灯ルールに従うのみ?52条第2項の消灯や減灯の義務については無視?消灯や減灯したほうが交通の安全と円滑化に貢献する場面がありますが、そういうことは考えないのですか?
考えましょう!
主張3:消すと付け忘れがあるから
これはあるのでしょうね。仕方ないと思います。だから私は、他の人に私と同じように消せよ当然だろ、とは言いません。
ときに…
今のご時世、街中って明るいから完全無灯火でも気にならない人居るくらいです。完全無灯火の車を最近よく見ますね。
そういう明るいところは、実は全員がスモールのみ点灯だと、全員にとって視認性が高い状況になります。視界は街中の街灯で確保、車の存在アピールはスモールで確保できますからね。ここに自転車や歩行者も反射板や光るものつけてくれればその存在アピールも確保です。まぁ、これは現実的ではないですけどね。
ところでGTは付け忘れないのかですって?付け忘れませんね。
私の車は古いので、完全無灯火だとスピードメーターやらが完全にブラックになって一切見えません。だから夕暮れですぐにスモール付けます。あとは道を譲る時にヘッドライトオフ、動く時にオン、これをしょっちゅうやります。更にさらに、運転中も時々ライトのスイッチに指持っていって、今どのポジションにあるのかチェックしています。
だから付け忘れません。
まぁ、オートだから気にしないしスイッチいじらないという人も最近は多いのでしょうね。だからこそ無灯火の車が最近増えているのです。私が免許取り立ての頃は無灯火の車なんて滅多になかったなぁ。
ということで、スイッチいじらない人が手動でオン・オフするようになると付け忘れるのもわかりますわ。だから全員が全員消すべきだとは今のところ言えないです。
ところで少し視点を変えると別の心配もあります。オンオフ気にしないっていうことは、状況判断をしないことになります。灯火についてだけでなく、車の運転って常に判断が必要です。その判断をしない方向に持って行くのがいいのですかね。
私の車はマニュアル車でABSもないため、シフトの選択やブレーキ強度やら常に判断しています。センサーや高度な技術に任せる無判断時代になってきていますけど、まだまだ人間の判断って大切だと思います。
主張4:HIDだから(オンオフはバルブに負担)
これはお金が絡む問題ですね。庶民の私としては、もしHIDですぐバルブが切れちゃうようならヘッドライトオフにしないかもしれません。
今は普通のハロゲンランプなので、切れたら自分で替えるだけだと思っています。そして、しょっちゅうライトのオンオフしてても一向にランプ切れないです。だから私は問題無いのですが、そうでない人も居るわけです。
お金の問題は人によって切実ですし、ライトのオンオフが即、高い割合で事故数の増減に関係するとは思えないです。だからこれを理由にオフにしないのを責める気にはなりません。でも凸部なんかではなるべく消灯するようにお願いします。
主張5:スモールがないから全灯か全消灯のどっちかになるから
これは物理的にどうしようもないですね。さすがに全消灯はまずいですから、全灯になりますわな。仕方ないです。
てか、車のメーカーよ、スモール(車幅灯)を選べないって何?それは無しでしょ。ヘッドライトオフ、かつ存在をしっかりアピールする光量で発光出来るスモール点灯できる状態にしてから売って下さい。
時代は全灯へ
さて、以上述べてきたように私は原則消灯派なわけですが、それって実は時代遅れです。なぜなら、新型自動車は2020年4月からロービームの自動点灯が義務化されるからです。オートライトが義務化、そんな時代になったんですね。
オートライト義務化の背景は、薄暮れ時の事故の多さにあります。そのためオートで点灯することで事故防止に役立てようということです。
ん?ここでもやっぱり疑問が湧きますね。
オートライトに自車アピール用眩しくないライト点灯の発想はないのでしょうか?そしてオートライト点灯を義務にするなら眩しいのも同時に規制すべきです。夕暮れ時は光量抑えるライトにするとかならんのですかね?
最近は、アウディ車とか昼間でも点灯している「まぶしくない視認性高い車幅灯」ありますよね。アイラインくっきり光ってるぅ!あれ良いと思います。
それから思うのは、オートにするからますます何も考えずに運転するドライバーが増えていくだろうことです。それでいいのか?
オートライト義務化についてはこのように考えています。
ちなみに、中古車両や既に乗っているものについては規制対象でないので、今まで通り普通に乗れますし、車検も通ります。でもそのうち規制が追加されて、私の車は車検を通らなくなるかもしれませんね。あぁ、GTの愛車はなんと古いことよ。
これからは全灯義務化の時代です。でも私の車が義務化されるまではまだ時間があるようです。それまで当分(?)、手動でコマメにオン・オフしていきますぜ!
以上です。今回の記事はいかがでしたか?ではまた!
コメント
古い記事へのコメント失礼します。
法第52条にある「政令で定めるところにより」という文言は、「細かいことは政令に定めておくからそちらを参照してください」という意味です。
そこで、その政令である道路交通法施行令第18条を読むと第2項には、夜間の駐停車中の文言があります。
「自動車(~中略~)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路(~中略~)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。」
簡単に言い換えれば、「夜間、道路に駐停車中はハザードランプかブレーキランプを点けなければならない」と書いてありますが、ここにヘッドランプは記載がありません。
つまり、駐停車中の灯火義務にはヘッドランプは含まれていないことが分かります。
法第2条第19号により信号待ちでの停車は法律上「停車中」とみなされるため、信号待ちには前照灯の灯火義務はありません。
念のため。
コメントありがとうございます。
コメント大歓迎です。
言われるように夜間の停車中は「非常点滅表示灯又は尾灯」とあるので、ヘッドライトの点灯義務が無いですね。
すなわち信号待ちでスモールのみ点灯にしてヘッドライト消灯することが違法にならないルールです。
具体的な根拠を例示していただいてありがとうございました。
ちなみに尾灯ですが、スモールと連動する尾灯のことになりますね。
主旨には影響無いですが、ブレーキランプが制動灯ということになります。
道路交通法施行令18条2項は駐停車している車両についての項目です。
人の乗り降りだったり荷物の積み下ろしだったり。
先の方が、
「簡単に言い換えれば、『夜間、道路に駐停車中はハザードランプかブレーキランプを点けなければならない』と書いてありますが、ここにヘッドランプは記載がありません。
つまり、駐停車中の灯火義務にはヘッドランプは含まれていないことが分かります。」
と書き込まれていますが、
これはそのとおりです。駐停車しているのに前照灯をつけっぱなしにする義務はないですよ、と。
赤信号というのは停止線を越えて進行しては行けないため一時的に停止しているだけです。
赤信号は別名で言うと停止信号です。聞いたことありますよね?
信号待ちは停車ではありません。
そもそも交差点前後5m以内は駐停車禁止です。
信号待ちは停車の範疇にないということです。
これに対するあなたの意見の矛盾を説明できますか。
法律を間違えて解釈している方に説明しても、間違えた解釈をもとに反論いただくだけなので返信は結構です。
個人の主張を記事にダラダラ書くヒマがあるのであれば、国土交通省や警察庁もしくは最寄りの警察署に問い合わせて正答を訊いてみて、やり取りをそのまま記事にしてください。
問題に行き詰まったときに解答書を覗いてみて理屈を知るのは恥ではありませんよ。
>信号待ちは停車ではありません。
道交法2条18項・19項により、「停車」は「車両等が停止することで駐車以外のもの」と定義しています。
ですから信号待ちは「停車」です。
そして道交法44条により、赤信号によって停まることは駐停車禁止の例外として認められています。
ですから、
>信号待ちは停車の範疇にないということです。
このようには言えません。
逆に停まっている車が停車ではないというほうがおかしいと思います。
突然失礼します。
信号待ちは「停車」とのことでしたが、道交法では「交差点内とその5m付近は駐停車禁止」となっていたと記憶しています。
つまり信号待ちは停車ではないのかなと個人的には考えております。
あくまでも運転中の「一時停止」に区分され、「停車」と「駐車」意外なものになるのかなと思います。
個人的な考えになりますが、やはり信号待ちでもヘッドライトの消灯は違反になるのかと考えております。
私自身も友人とこの内容で口論になったので本当のところがすごく気になります。
失礼しました。
こんにちは^^
44条で赤信号による停止が認められていますよ。ですから、無理に駐車と停止以外の区分に入れる必要はないし、逆にそれって無理があると思います。
返信は不要とのことでしたが、気になったことがあるので書かせていただきます。
法律には様々な原則がありますが、その一つの大原則として、
「明記された要件に当てはまればその条項が適用される」
というものがあります。
例えば、『故意に(刑法第38条)』『人を殺めた』のであれば、何人でも刑法第199条の殺人罪が成立します。(『』は要件です)
これに対して、明記された要件に当てはまっても例外的に条項を適用しない場合があります。
条文には「〜の場合はこの限りではない」や「〜の場合を除き」「〜のほか」などの書かれ方がされたり、他の条文に規定されていたりします。
殺人罪における正当防衛や緊急避難(刑法第36条)、心神喪失がそれに当たります。
上記を踏まえて道交法を読むと、法第2条第19号に「停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。」とあります。
この条文の要件は
・車両等が停止していること
・駐車(同18号)以外のものであること
となります。
信号待ちはこの要件を満たしています。
また道交法を確認したのですが、「信号待ちは法第2条第19号を適用しない」旨の例外を規定した文言は道交法には存在しません。
よって、信号待ちは道交法上、『停車』に該当することは免れません。
それから、交差点5m以内の駐停車禁止についてですが、法第44条には「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか」との例外が明記されています。
赤信号では進行してはいけない(道交法施行令第2条)こととされているので、上記例外の『法令の規定』に該当し、信号待ちでの停車は交差点5m以内の駐停車禁止には該当しません。
こんにちは^^
赤信号での信号待ち停車が交差点内駐停車禁止の例外として認められているのは、説明していただいた通りですね。道交法44条と施行令第2条により明らかです。
ありがとうございました。
コメント失礼します。
思いやり消灯に関して友人と口論になり、色々調べている中で拝見させていただきました。
道交法の内容等も確認した上でどうしても解釈が分からないところがありましたので、直接警察の方に確認してみました。
警察には2点質問させてもらいました。
1点目:思いやり消灯は違法か?→直ちに違法とはならない(状況によって危険となれば違反となる)
2点目:信号待ちは停車か駐車かもしくはそれ以外か?→停車(停車の中の一時停止に含まれる)
以上2点の回答をいただくことができました。
1点目より状況によってはというところは明言されませんでしたので、思いやり消灯で捕まることはないと思います。
自分は思いやり消灯というものすら知らなかったので今回のことで驚きでした。
ですが多分思いやり消灯はしないでしょう。(点灯を忘れるため)
以上長文失礼しました。
こんにちは^^
つけ忘れがあるのなら、無理にする必要ないと思います。ただ凸部などでは交通の安全と円滑化のために消灯することも考えていただけるいいかなとも思います。お願いします。
また、警察への質問とその回答の紹介、ありがとうございました。
信号待ちの対向車のヘッドライトが眩しいなら、走行中の対向車も眩しいんじゃない?
運転控えた方がよろしいかと。
信号待ちでまぶしくないですし、走行中もまぶしくないです。これからも運転をしていきます。
道路交通法 第52条
車両等は、夜間(略)道路にあるときは、(略)前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。(略)
この条文があるなかで、「停車中は前照灯をつけなくていい」に至るのが理解できなかったです。
あくまで停車するならの話で昼間、夜間問わず、ブレーキランプ、ハザードをつけなさいと取りますが。
こんにちは^^
別の規定で明記された内容がありますので、そこを見て「停車中は前照灯をつけなくて良い」と至るのがよろしいかと思います。具体的には道路交通法施行令第18条第2項です。